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名古屋市が、環境に配慮した取組を自主的に、積極的に実施している事業所を「エコ事業所」として認定する制度。

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムは、人々を経済的に豊かにし、快適で便利な生活基盤を築く原動力となってきましたが、一方で、大量の資源やエネルギーを消費し、地球温暖化やごみ問題といった今日的な環境問題を引き起こしています。
 これら今日的な環境問題の特徴の一つとして、影響が非常に広範囲にわたると同時に、私たち一人ひとりの事業活動や日常生活が原因となっていることがあげられます。

○環境に配慮した事業活動を!

 このような環境問題を解決し、持続的発展が可能な社会を形成していくためには、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの排出を抑え、社会経済システムを環境への負荷の少ない資源循環型のものに変革していかなければなりません。それには、事業活動の基礎となっているエネルギーや資源を効率よく使用するなど、環境への負荷の少ない事業活動を行う必要があります。

○自主的な取組が必要です。

 地球温暖化などの環境問題は、エネルギーの消費など通常行われている事業活動そのものが原因となっており、こうした行為を規制的手法で抑制するには限界があります。事業者のみなさんには、自らの事業活動の基盤となる地球環境保全に向けた「自主的な取組」が求められています。

 エコ事業所認定制度は、こうした事業者の自主的な取組を支援するものです。

制度のあらまし

 「エコ事業所」認定制度は、事業活動における環境に配慮した取組を自主的かつ積極的に実施している事業所について、名古屋市が「エコ事業所」として認定する制度です。
 環境に配慮した事業活動への転換を促進するため、エコ事業所での取組事例は、他の事業所の参考となるよう普及に努めます。

対  象

 「エコ事業所」の認定は次の事業所が対象です。
(1)事業所の所在地が名古屋市内にあること。
(2)次に掲げる項目で、環境に配慮した取組を自主的かつ積極的に実施していること。
 ア 環境管理システムの導入
 イ 自動車利用における環境配慮の実施
 ウ 緑化の推進
 エ 廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進
 オ 省エネルギー・省資源の推進
 カ 新エネルギーの導入
 キ グリーン購入の実施
 ク 環境情報の開示・提供
 ケ 社会貢献活動や環境教育の実施

認定の範囲

 エコ事業所として認定する事業所の認定範囲は、次のとおりです。
(1)本店、支店、工場、営業所等、対外的に独立して事業活動を営んでいると認められる事業所単位。
(2)複合施設、オフィスビル等で事業活動を営んでいる事業所については、他の事業所と区画・区分できる範囲。
(3)同一事業者が、同一敷地内に業務内容の異なる複数の事業所を設置し、外形的に区分することができない場合は、一体の事業所として扱います。

※エコ事業所の認定は、当該事業所の事業活動が環境に配慮したものとなっているかどうかを認定するものであり、認定事業者が扱っている商品・サービスが環境に配慮したものかどうかは、エコ事業所認定制度の対象ではありません。

エコ事業所認定制度における環境関連法令

(1)工業用水法(昭和31年法律第146号)
(2)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(3)騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(5)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(6)悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
(7)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)
(8)振動規制法(昭和51年法律第64号)
(9)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)
(10)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)
(11)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
(12)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
(13)県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)
(14)市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(平成15年名古屋市条例第15号)
(15)名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成4年名古屋市条例第46号)
(16)名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(昭和47年名古屋市規則第42号)

更  新

 エコ事業所に認定された事業所は、3年ごとに更新。

(出展:名古屋市)

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